2020年5月12日火曜日

タイ・チェンマイイミグレでビザ更新

2020年5月7日

タイのチェンマイでのリタイヤメントビザの延長取得には

延長条件の中に資産証明として

①年金が年 80 万バーツ以上、 又は月 6 万 5 千バーツ以上あること。

②タイの銀行預金が 80 万バーツ以上あること。

③年金とタイ の銀行預金の合計が 80 万バーツ以上あること。

①から③の何れかを満たしていることが条件になっています。

銀行預金の証明には従来残高証明書と当日か前日の更新した通帳及び通帳コピーが必要で

した。

その他に必要書類が2019 年 12 月から過去の入出金経歴を証明 する入出金証明書(

英語名:Bank Account Record = Statement)の一年分を追加で提出することが要求され

1年間分は本店手続きのため一週間掛かり

バンコク銀行では手数料 200 バーツ で発行してくれます。

二度手間にならない様、残高証明書と一緒に取得してください。

後の書類は通年通り

 ビザ新規申請に準備するもの。
 
 1) 申請書 (書式TM87) 付紙第1参照 青インクで記載の事(2通要)

 2) パスポート(有効期限が6ヶ月以上あるもの及び、査証覧の余白が1ページ  以上 あるもの)
 
 3) パスポートの指定ページのコピー各1枚にサインをしたもの

 ・顔写真のページ

・最新のビザのページ(保有する場合)

・出入国スタンプのページ(押印されている全ページ)

・出入国カードの出国片(デパーチァーカード)

・TM30(住居のオーナーが申請者を住まわせていると入国管理局へ報告した文書)とコピー

4) 写真 (カラー4×6cm) 1枚

5) 取得要件に該当する資産を証明する書類

上記に書いた

・80万バーツ以上の預金のあるタイ国銀行発行の預金通帳(本人名義)と記載のある 全ページの

コピーと銀行発行の残高証明書。(発行から1週間以内)

普通預金の場合は申請当日の記帳が必要。

・または月額6万5千バーツ以上が確認できる年金を立証出来る総領事館発行の

英文翻訳証明書。

年額78万Bを超えて80万Bに満たない場合は
    
預金通帳と残高証明・出入記録書(Statement)も持参。

・あるいはタイ国銀行発行の預金通帳(本人名義)・残高証明書と年金の年収合計が、80万バーツ

以上を証明する、総領事館発行の英文翻訳証明書。

ビザ更新手続きに以下の書類が新たに必要となりましたと書き込みがあり。

 ① 更新者が現在居住している住居の地図(移民局所定の書式に記入)

 ② 住居の写真(A-4サイズ)

 ③ 住居をバックに更新者の写っている写真(コンドミニアムなど部屋を借りているもしく

は 部屋を所有している方は、ドアの前で部屋番号を入れて撮る) ※①・②ともカラーで A

-4サイズのこと。所有のプリンターで印刷したものでも構いません。

用意して行ったんですが、不要で返されました。

武漢肺炎対策でシステムが変わっています。






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