2018年2月4日日曜日

海外在住者で年金を納めた期間が短いと受給出来ないと諦めてる人へ

私は現在海外在住していますが、今回老齢厚生年金の受給資格をえましたので


その経過を報告します。





年金受給の海外在住期間の「カラ期間」について




日本人の昭和36年4月以降の20歳から60歳までの海外在住期間



海外在住期間は国民年金に強制加入ではなく任意加入になります。
 


私の場合も、海外在住期間の16年は、任意加入しなかった期間はカラ期間として扱います。


なお、昭和61年3月までの海外在住期間は国民年金には任意加入はできず、


国民年金に加入出来ない適用除外とされていました。



それでも一応カラ期間にはなる。


年金事務所から要求された書類が


戸籍謄本、戸籍謄本附表、改正原附表(昔の手書きの謄本)


戸籍謄本附表に何時海外転居したか書いてある。


上記書類を提出したんだが



次に必要な書類を要求された



昭和36年4月1日以降20歳以上で平成3年3月以前の学生だった期間。

20歳以上の学生が国民年金の強制加入になったのは平成3年4月からですが、

それまでは国民年金に加入してもしなくてもOKでした。


つまり任意加入。


だから、平成3年3月以前に学生だった期間もカラ期間になります。


だから、大学の就学期間を記載してもらい必ず昼間学生を記載して下さいと言われた。

夜間、定時制、通信制は除かれていて国民年金には強制加入でした。



あと、専門学校だった方も気を付けたいですね。



だから、年金事務所に翌日予約して大学に証明書を貰いに行きました。



これだけ提出してやっとこれで支給出来ますと言って貰えた。



後必要なものは、



自分が海外で使用している海外の銀行通帳の写し、銀行の住所、SWIFTコード



口座番号を必要書類に記載したので、これも事前に調べておくこと。




現在海外移住している方で「カラ期間」がありますので、年金が受給出来る資格


ある場合がありますので、よく調べないと損をする事になります。








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